消費者庁は「キリンビバレッジ」に対し、
再発防止などを命じる措置命令を行いました。
内容はミックスジュースを販売する際、
メロンの果汁が2%しか使われていない
にもかかわらず、原料の大部分が、
メロン果汁であるかのような
表示をしていたことで
景品表示法違反にあたるとしています。
消費者庁によると「キリンビバレッジ」は
おととしの6月から今年4月まで、
ミックスジュースの「トロピカーナ100%
まるごと果実感 メロンテイスト」を
販売する際、パッケージ全体に
メロンのイラストを配置し、
「100% メロンテイスト」などと
表示していたということです。
でも、実際はメロンの果汁は2%しか
使われていなかったそうです。
メーカーに対する不信感は
当たり前として・・・
たった2%しか使われていないのに
メロンジュースだと思うってことは
それだけの香料(などの添加物)が
使われているってことですよね。
下の写真を見ていただきたいですが、
原材料名というのは含まれているものが
多い順で記載されます。
メロンジュースじゃなくて、
ぶどうジュースやないか(笑)
情報や知識があれば「おかしい!」
ってことに気付けるわけですよね。
最近でも、野菜ジュースなどで
栄養が取れている、
ヨーグルトは身体にいい、
って、未だに思っている人もいます。
メーカーは安くて売れる商品を作りたいので
少し、言葉は悪いですが、単刀直入に言うと
「利益が上がるなら味覚を麻痺させておけ!」
という感覚でしょう。
だから、私たち消費者側がしっかり、
「選ぶ目」を持っていたいですね。
END